窓口担当者の農協花子さんは、支店窓口にて正組合員Eさんより、僚店のEさん名義の口座へ振込依頼を受けた。金額は現金3万円で、5万円未満かつ組合員であるので、印紙は貼付せず振込受取書を交付した。
窓口担当者の農協花子さんは、支店窓口にて公立F中学校の先生よりF中学校の備品代金の振込依頼を受けた。振込の依頼人はF中学校で受取人の(株)Gへ現金で振込をし、金額は10万円たった。振込依頼者が地公体であるので、印紙を貼付せずに振込受取書を交付した。
窓口担当者の農協花子さんは、支店窓口にて准組合員Cさんより息子Dさん(組合員外)の大学授業料100万円の振込依頼を受けた。准組合員Cさん名義の通帳から息子Dさん名義で振込を行った。仕掛処理にて振込手続きし、印紙を貼付せずに振込受付書を交付した。
窓口担当者の農協花子さんは、支店窓口に正組合員Aさんの息子Bさん(組合員外)が来店し現金10万円の振込を依頼された。手続き後、振込受取書を交付した。組合員世帯であるため、印紙は貼付しなかった。
窓口担当者の農協花子さんは、支店窓口にて准組合員Eさんより「○○商店 代表 〇〇〇〇」(Eさんが経営するお店の名前)で振込の依頼を受けた。名義の屋号部分は個人を特定するための補記であると判断し、現金7万円での振込であったが印紙を貼付せずに振込受取書を交付した。