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キャッシュカード・通帳の不正利用の防止と管理についてのお願い

当JAでは、平成18年2月10日に施行された「預貯金者保護法(注)」に沿ってJAキャッシュカード規定等を改定し、個人のお客様の偽造・盗難キャッシュカード・通帳の被害に対する補償を行います。

正式名称「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」

偽造・盗難キャッシュカード・通帳の被害に対する補償

キャッシュカード・通帳の偽造・盗難等により生じたATMでの不正な払戻しについて、お客様が個人であり、JAキャッシュカード規定に定める事項に該当する場合、当該払戻しにかかる損害の額に相当する金額を補償いたします。
ただし、お客様の重大な過失または過失がある場合は、補償対象外または補償減額となる場合がございます。

重大な過失または過失となりうる場合について

1.本人の重大な過失となりうる場合

本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

  1. 本人が他人に暗証番号を知らせた場合
  2. 本人が暗証番号をキャッシュカード・通帳上に書き記していた場合
  3. 本人が他人にキャッシュカード・通帳を渡した場合
  4. その他本人に 1.から 3.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

上記 1.および 3.については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカード・通帳を預ることができないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカード・通帳を渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。

2.本人の過失となりうる場合

本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

(1)次の 1. または 2. に該当する場合
  1. 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカード・通帳をそれらの暗証番号を推測される書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
  2. 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカード・通帳とともに携行・保管していた場合
(2)(1)のほか、次の 1.のいずれかに該当し、かつ、2. のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
  1. 暗証番号の管理

    金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
    暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
  2. キャッシュカード・通帳の管理

    キャッシュカード・通帳を入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
    酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカード・通帳を容易に他人に奪われる状況においた場合
(3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

新しいJAキャッシュカード規定をご希望のお客様は最寄りのJA窓口にお申し付け下さい。
盗難・不正利用等事故が発生した場合は、直ちに口座開設店にご連絡下さい。

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